第1 検察終局処分起案総論
終局処分起案のためには,何はともあれ,『検察終局処分起案の考え方』である。教官曰く,ここにすべて書いてある。 本文だけでなく,論述例の注にも,いいこと(点の取り方のコツ)がふんだんに盛り込まれているので,注意する。
線を引いたり書き込んだりメモをとったりしながら,最低3回は読むべき資料である。
2 「型」が決定的に重要であること
終局処分起案では,「型」が決定的に重要。型に従えば,それなりに点は来るが,「型」に従っていないと,いくらたくさん考えて書いたところで,全然点にならない。
終局処分を判断するにあたっての思考は,ある程度定まった順序の検討を要するので,「型」に従っていない起案は,この検討順序を知らないものと看做され,落第起案となる。
3 担当検察官として終局処分を決定すること
終局処分起案は,担当検察官として終局処分をするに至った過程を説明するものである。修習生独自の考えを聞かれているのではなく,担当検察官は何を考えて捜査したんでしょうか?を聞かれていると考える方がよい。
特に,犯罪の成否起案では,警察が送致してきた事実とは別の事実について,担当検察官が終局処分をしていることが多い。その場合は,担当検察官が何を考えたからこそ警察の送致事実では終局処分しなかったのかを,探っていくといいと思う。
4 勉強のポイント(教官談)
(1)『検察終局処分起案の考え方』
かなりいろんなことが書いてある。何度読んでも,発見があるはず。
(2)刑法各論の構成要件
条文と判例を重視する。
個人的法益以外も。
手続問は,必ずここに載っている問題の類題が出題される。。
(4)起訴状の書き方
『犯罪事実記載の実務』や全国一斉起案心得添付資料などで,書き方の基本を練習すること。 記載をそのまま覚える必要はない。